【代表岩本が語る 不動産再生のコツ】
宿泊施設の一部用途変更は困難。旅館業法による規制について

Column

旅館業法による規制

最近ホテルの「30泊20万円」などの長期滞在プランが、ホテルサービス付きでリーズナブルだと話題になっています。通常、長期間貸し出す場合「月額賃料20万円」と表示すれば良いところ、何故わざわざ「30泊20万円」と表示するのでしょうか。
これは旅館業法による縛りがあるためです。旅館業法により、ホテルは宿泊費で徴収すること、宿泊税を納めることが義務付けられています。1か月の利用料を家賃として徴収すると、それはホテルでなく、共同住宅となってしまうため用途変更が必要となります。

そもそも住宅とホテルの違いは何かというと、住宅は基本的に風呂・キッチン・トイレの3点セットが必要であり、定住を促す為、1か月以上での貸し出しが必要です。
ホテルは、キッチンが必要なく水回りは共用にすることも可能、リネンの交換なども行い、1泊ずつ宿泊費として徴収しなければなりません。また、フロントの設置や宿泊台帳の保存が義務付けられ、住民票の移動は基本不可など様々な規制があります。
仮に一部の部屋のみ共同住宅に変更する場合、旅館業法の営業許可を取るには規制も多く、エントランスや廊下・EVなどの共用部を宿泊業とその他の用途で兼ねる事が出来ない縛りになっています。つまり、館全体でホテル運営を続けながら、一部の部屋のみを住宅やオフィスに用途変更するのは至難の業なのです。

海外のコンドミニアムなどは、自分の所有する区画に長期滞在も可能で、短期間で他人にホテル貸しもでき、区画ごとでいろいろな用途が隣り合っているのに対し、日本の法律は建築基準法・消防法・旅館業法とそれぞれで縛りがあり、連携した柔軟性もありません。
リモートワークが当たり前になった現在では、自由に住まいを変えながら、働く場所を選択でき、一ヵ所に住民票を置いて長く定住するという古い固定概念に基づいた法律は適さない時代となっています。
コロナ禍の今だからこそ、本当の既存ストックの活用を考え、宿泊施設に対する柔軟な行政対応を見直す時ではないでしょうか。

ホテルをコンバージョンしたクリエイティブオフィス「GLEAMS

弊社では、2021年3月にゲストハウス型ホテル&ホステル2棟をクリエイティブオフィスにコンバージョンした「GLEAMS」をオープンしました。
ホテルからオフィスへの用途変更は規定はあるものの住宅に比べて比較的容易であり、既存の客室構成を活かすことで工事費も抑えられます。客室を活かしたスモールオフィスと、水回りを含めて1フロア専用できるミドルオフィスなど多様なプランを用意することで、オフィスの縮小移転や多様化するワークスタイルのニーズに応えます。

▲GLEAMS NIHONBASHIラウンジ

▲GLEAMS AKIHABARAスカイテラス

【GLEAMS 物件概要】
物件名:GLEAMS AKIHABARA(グリームス秋葉原)/GLEAMS NIHONBASHI(グリームス日本橋)
所在地:東京都千代田区東神田2-8-16/東京都中央区日本橋久松町4-7
構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造地上8階建
用 途:(Before)簡易宿泊所・ホテル → (After)事務所
W E B :https://gleams.jp/

築古中小規模ビルの有効利活用に関するご相談はお気軽にご連絡ください。

<お問い合わせ先>
株式会社リアルゲイト
住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-55-18
TEL:03-6804-3944
HP:www.realgate.jp
オフィス検索サイトORDERMADE TOKYO:ordermade-tokyo.jp

岩本  裕
一級建築士

東京都市大学(旧武蔵工業大学)工学部建築学科卒業
大手ゼネコンでは、主にマンション工事の現場監督とアメフト選手として活動、 その後大手マンションデベロッパーと新興デベロッパーにて土地の仕入れから企画販売を一貫して経験。2009年8月、「the SOHO」の運営を機に当社設立。代表取締役就任、2021年7月サイバーエージェントグループに参画、現在に至る。
趣味:週3回以上のパワーリフティング(ベンチプレスは155㎏)、バスフィッシング

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